交渉の結果、折り合いがつかないときはどうするのですか?
任意整理の現場から誤解を招かないように説明すると、利息をとり過ぎているものについてはそれを見直すための法律がありますが、整理後の支払い期間や支払い額については決められた法律がないので、任意整理後の支払い回数や月々の支払額については金融会社も対等な立場で交渉ができるということです。今後の利息もなしで元金のみを返還してもらう約束をするのが任意整理です。金融会社の立場を考えず、月々の支払額を抑えようと長い返済期間を一方的に金融会社に押し付けてしまうと折り合いがつかなくなります。最初から任意整理で解決できる内容なのかどうかをしっかりと見極め、必要であれば無理に任意整理をしないで、自己破産などの他の方法を選択する勇気が必要ですし、専門家には金融会社と依頼者双方の立場にたった提案をすることが要求されます。